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用語集

不動産用語集

小規模大家さんが知っておきたい不動産・税務用語を、あいうえお順でまとめました。

青色事業専従者

あおいろじぎょうせんじゅうしゃ

青色申告の事業主と生計を一にする親族で、事業に6ヶ月超従事する者。給与を経費にできます(事業的規模の場合)。

青色申告

あおいろしんこく

複式簿記で記帳する申告方法。最大65万円の特別控除や赤字の3年繰越など、節税メリットが大きい。事前に承認申請が必要。

アパートローン

あぱーとろーん

賃貸用不動産の購入・建築のためのローン。住宅ローンより金利が高い(2〜4%程度)。

インスペクション

いんすぺくしょん

既存住宅状況調査技術者が建物の劣化・欠陥を調査する建物状況調査。中古物件の購入前に実施すれば雨漏り・構造の不具合を把握でき、瑕疵トラブルの予防になる。2018年から宅建業者は媒介時にインスペクションの斡旋可否を説明する義務がある。

インボイス制度

いんぼいすせいど

適格請求書等保存方式。買い手が消費税の仕入税額控除を受けるための新ルール。居住用家賃は非課税のため多くの大家は無関係。

AD(広告料)

えーでぃー

オーナーが仲介会社に支払う広告料。AD100(家賃1ヶ月分)、AD200(2ヶ月分)で物件の優先紹介を促します。

簡易課税制度

かんいかぜいせいど

課税売上高5,000万円以下の事業者が選択できる消費税計算方法。不動産賃貸業は第6種事業でみなし仕入率40%。

簡便法

かんべんほう

中古物件の残存耐用年数を計算する方法。法定耐用年数を経過していれば「法定耐用年数×20%」で算出します。

客付け

きゃくづけ

空室に入居者を見つけること。仲介会社の業務の中心で、ADや仲介手数料が報酬になります。

減価償却

げんかしょうきゃく

建物や設備の取得費を、耐用年数にわたって分割して経費計上する会計処理。個人大家は定額法が原則です。

原状回復義務

げんじょうかいふくぎむ

入居者が退去時に部屋を入居時の状態に戻す義務。通常の使用による損耗は貸主負担、故意・過失は借主負担が原則。

更新料

こうしんりょう

契約更新時に入居者から受け取る金銭。家賃1ヶ月分が一般的。関東で慣習化、関西では少ない地域差があります。

固定資産税

こていしさんぜい

土地・建物の所有者に課税される地方税。毎年1月1日時点の所有者に課税され、年額の1.4%が標準税率。

サブリース

さぶりーす

管理会社が物件を一括で借り上げ、入居者に転貸する契約形態。空室でも一定の賃料が保証される一方、賃料は相場の80〜90%程度で、借地借家法により大家側からの解約が難しい。2020年施行のサブリース新法で勧誘・契約時の規制が強化された。

敷金

しききん

入居時に借主が貸主に預ける保証金。退去時に原状回復費用を差し引いて返還するのが原則。

事業的規模

じぎょうてききぼ

不動産賃貸が「事業」と認められる規模。5棟10室基準(独立家屋5棟以上またはアパート10室以上)が目安。青色65万円控除の要件です。

実質利回り

じっしつりまわり

年間家賃収入から管理費・固定資産税・保険料などの経費を差し引き、物件価格に購入諸費用を加えた金額で割った利回り。ネット利回りとも呼ばれ、表面利回りより1〜3%程度低くなるのが一般的。収益物件の実力を判断する基本指標。

資本的支出

しほんてきししゅつ

建物の価値や耐久性を高める支出。修繕費として一括計上できず、減価償却で複数年に配分します。

借地借家法

しゃくちしゃっかほう

土地・建物の賃貸借について民法の特則を定めた法律で、立場の弱い借主を保護する強行規定が中心。更新拒絶への正当事由の要求、賃料増減額請求権、造作買取請求権などを定め、大家業のほぼすべての契約実務の土台となる。借主に不利な特約は原則無効となる。

修繕費

しゅうぜんひ

建物の原状回復や通常のメンテナンス費用。全額をその年の経費として計上可能です。

住宅ローン控除

じゅうたくろーんこうじょ

マイホーム用のローン控除。賃貸用物件のローンは対象外。賃貸用ローンの利息は経費として計上できます。

準確定申告

じゅんかくていしんこく

亡くなった方の確定申告。相続開始から4ヶ月以内に相続人が行います。不動産所得があった場合は必須。

譲渡所得税

じょうとしょとくぜい

不動産売却時の利益に対する税金。所有期間5年超の長期譲渡は約20%、5年以下の短期は約39%と大きな差があります。

白色申告

しろいろしんこく

簡易な記帳で行う申告方法。青色申告特別控除は受けられませんが、記帳の負担は軽い。

心理的瑕疵

しんりてきかし

自殺・他殺・特殊清掃を伴う孤独死など、物件の物理的欠陥ではないが借主・買主に心理的抵抗を生じさせる事情。国交省の2021年ガイドラインでは、賃貸の場合は概ね3年間の告知が目安とされる。自然死や日常の不慮の事故死は原則対象外。

正当事由

せいとうじゆう

大家が普通借家契約の更新拒絶や解約申入れをする際に借地借家法上必要とされる理由。建物使用の必要性・賃貸借の経過・建物の老朽化などを総合考慮して判断され、立退料の提供は正当事由を補完する要素となる。単なる「売りたい」「値上げを拒否された」だけでは認められない。

相続登記

そうぞくとうき

相続により不動産の所有者が変更した際の登記。2024年4月から義務化され、怠ると過料10万円。

損益通算

そんえきつうさん

不動産所得の赤字を給与所得などと相殺して所得税を軽減する制度。ただし土地の借入金利は通算できないなど例外あり。

代位弁済

だいいべんさい

家賃保証会社が滞納家賃を立て替え払いすること。通常は2〜3ヶ月滞納で実行されます。

耐用年数

たいようねんすう

国税庁が定める資産の法定使用可能年数。木造22年、RC造47年など。中古物件は簡便法で残存耐用年数を計算します。

立退料

たちのきりょう

オーナーからの更新拒絶・契約解除時に入居者に支払う補償金。正当事由の成立要件の一つ。家賃の6ヶ月〜1年分が目安。

建物附属設備

たてものふぞくせつび

給排水・電気・冷暖房などの建物に付随する設備。建物本体より短い耐用年数(主に15年)で償却できます。

定期借家契約

ていきしゃっかけいやく

契約期間満了で契約終了する賃貸契約。更新の概念がなく、継続する場合は新規契約が必要です。

電子帳簿保存法

でんしちょうぼほぞんほう

帳簿書類を電子的に保存するための法律。2024年1月から電子取引の電子保存が完全義務化。

都市計画税

としけいかくぜい

市街化区域内の不動産に課税される地方税。固定資産税と合わせて納付し、最大0.3%の税率。

内容証明郵便

ないようしょうめいゆうびん

いつ・誰が・誰に・どんな内容の文書を送ったかを日本郵便が証明する郵便。家賃滞納の督促、賃料増額請求、契約解除通知など、意思表示の到達時期が法的効果に直結する場面で証拠として使われる。配達証明を付けるのが実務上の基本。

2割特例

にわりとくれい

インボイス登録で免税事業者から課税事業者になった場合、納付税額を売上消費税の2割にできる経過措置(2023〜2026年度)。

表面利回り

ひょうめんりまわり

年間家賃収入を物件価格で割った利回り。グロス利回りとも呼ばれ、物件広告に表示される利回りは通常これを指す。経費や空室を考慮しないため、実際の収益力は実質利回りで確認する必要がある。

普通借家契約

ふつうしゃっかけいやく

借地借家法に基づく標準的な賃貸契約。更新が前提で、更新拒絶には正当事由が必要です。

不動産取得税

ふどうさんしゅとくぜい

不動産を取得した際に一度だけ課税される地方税。取得から約半年後に納付書が届きます。その年の経費に計上可能。

不動産所得

ふどうさんしょとく

不動産や賃借権の貸付による所得。家賃・更新料・礼金などが含まれます。事業所得ではなく不動産所得として申告します。

フリーレント

ふりーれんと

入居後の一定期間(一般に1〜2ヶ月)の家賃を無料にする募集条件。表面上の賃料を下げずに入居者の初期費用負担を軽減できるため、空室対策や家賃値上げ交渉の代替条件として使われる。短期解約時の違約金条項とセットにするのが通例。

法定更新

ほうていこうしん

契約期間満了までに更新合意がない場合、同一条件で契約が継続する制度。契約期間は「期間の定めなし」になります。

家賃保証会社

やちんほしょうがいしゃ

連帯保証人の代わりに家賃滞納リスクを引き受ける会社。入居者は保証料を支払い、大家は滞納時に代位弁済を受けられます。

礼金

れいきん

入居時に借主が貸主に支払う一時金。返還されない点で敷金と異なります。

レントロール

れんとろーる

物件の部屋ごとの賃料・契約日・入居状況などを一覧化した賃貸借条件一覧表。収益物件の購入検討や金融機関の融資審査、管理会社変更時の引き継ぎで必須の資料。現況賃料と募集賃料の乖離を見ることで収益の実態を把握できる。

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