不動産用語集
小規模大家さんが知っておきたい不動産・税務用語を、あいうえお順でまとめました。
青色事業専従者
(あおいろじぎょうせんじゅうしゃ)青色申告の事業主と生計を一にする親族で、事業に6ヶ月超従事する者。給与を経費にできます(事業的規模の場合)。
青色申告
(あおいろしんこく)複式簿記で記帳する申告方法。最大65万円の特別控除や赤字の3年繰越など、節税メリットが大きい。事前に承認申請が必要。
アパートローン
(あぱーとろーん)賃貸用不動産の購入・建築のためのローン。住宅ローンより金利が高い(2〜4%程度)。
インボイス制度
(いんぼいすせいど)適格請求書等保存方式。買い手が消費税の仕入税額控除を受けるための新ルール。居住用家賃は非課税のため多くの大家は無関係。
AD(広告料)
(えーでぃー)オーナーが仲介会社に支払う広告料。AD100(家賃1ヶ月分)、AD200(2ヶ月分)で物件の優先紹介を促します。
簡易課税制度
(かんいかぜいせいど)課税売上高5,000万円以下の事業者が選択できる消費税計算方法。不動産賃貸業は第6種事業でみなし仕入率40%。
簡便法
(かんべんほう)中古物件の残存耐用年数を計算する方法。法定耐用年数を経過していれば「法定耐用年数×20%」で算出します。
客付け
(きゃくづけ)空室に入居者を見つけること。仲介会社の業務の中心で、ADや仲介手数料が報酬になります。
減価償却
(げんかしょうきゃく)建物や設備の取得費を、耐用年数にわたって分割して経費計上する会計処理。個人大家は定額法が原則です。
原状回復義務
(げんじょうかいふくぎむ)入居者が退去時に部屋を入居時の状態に戻す義務。通常の使用による損耗は貸主負担、故意・過失は借主負担が原則。
更新料
(こうしんりょう)契約更新時に入居者から受け取る金銭。家賃1ヶ月分が一般的。関東で慣習化、関西では少ない地域差があります。
固定資産税
(こていしさんぜい)土地・建物の所有者に課税される地方税。毎年1月1日時点の所有者に課税され、年額の1.4%が標準税率。
敷金
(しききん)入居時に借主が貸主に預ける保証金。退去時に原状回復費用を差し引いて返還するのが原則。
事業的規模
(じぎょうてききぼ)不動産賃貸が「事業」と認められる規模。5棟10室基準(独立家屋5棟以上またはアパート10室以上)が目安。青色65万円控除の要件です。
資本的支出
(しほんてきししゅつ)建物の価値や耐久性を高める支出。修繕費として一括計上できず、減価償却で複数年に配分します。
修繕費
(しゅうぜんひ)建物の原状回復や通常のメンテナンス費用。全額をその年の経費として計上可能です。
住宅ローン控除
(じゅうたくろーんこうじょ)マイホーム用のローン控除。賃貸用物件のローンは対象外。賃貸用ローンの利息は経費として計上できます。
準確定申告
(じゅんかくていしんこく)亡くなった方の確定申告。相続開始から4ヶ月以内に相続人が行います。不動産所得があった場合は必須。
譲渡所得税
(じょうとしょとくぜい)不動産売却時の利益に対する税金。所有期間5年超の長期譲渡は約20%、5年以下の短期は約39%と大きな差があります。
白色申告
(しろいろしんこく)簡易な記帳で行う申告方法。青色申告特別控除は受けられませんが、記帳の負担は軽い。
相続登記
(そうぞくとうき)相続により不動産の所有者が変更した際の登記。2024年4月から義務化され、怠ると過料10万円。
損益通算
(そんえきつうさん)不動産所得の赤字を給与所得などと相殺して所得税を軽減する制度。ただし土地の借入金利は通算できないなど例外あり。
代位弁済
(だいいべんさい)家賃保証会社が滞納家賃を立て替え払いすること。通常は2〜3ヶ月滞納で実行されます。
耐用年数
(たいようねんすう)国税庁が定める資産の法定使用可能年数。木造22年、RC造47年など。中古物件は簡便法で残存耐用年数を計算します。
立退料
(たちのきりょう)オーナーからの更新拒絶・契約解除時に入居者に支払う補償金。正当事由の成立要件の一つ。家賃の6ヶ月〜1年分が目安。
建物附属設備
(たてものふぞくせつび)給排水・電気・冷暖房などの建物に付随する設備。建物本体より短い耐用年数(主に15年)で償却できます。
定期借家契約
(ていきしゃっかけいやく)契約期間満了で契約終了する賃貸契約。更新の概念がなく、継続する場合は新規契約が必要です。
電子帳簿保存法
(でんしちょうぼほぞんほう)帳簿書類を電子的に保存するための法律。2024年1月から電子取引の電子保存が完全義務化。
都市計画税
(としけいかくぜい)市街化区域内の不動産に課税される地方税。固定資産税と合わせて納付し、最大0.3%の税率。
2割特例
(にわりとくれい)インボイス登録で免税事業者から課税事業者になった場合、納付税額を売上消費税の2割にできる経過措置(2023〜2026年度)。
普通借家契約
(ふつうしゃっかけいやく)借地借家法に基づく標準的な賃貸契約。更新が前提で、更新拒絶には正当事由が必要です。
不動産取得税
(ふどうさんしゅとくぜい)不動産を取得した際に一度だけ課税される地方税。取得から約半年後に納付書が届きます。その年の経費に計上可能。
不動産所得
(ふどうさんしょとく)不動産や賃借権の貸付による所得。家賃・更新料・礼金などが含まれます。事業所得ではなく不動産所得として申告します。
法定更新
(ほうていこうしん)契約期間満了までに更新合意がない場合、同一条件で契約が継続する制度。契約期間は「期間の定めなし」になります。
家賃保証会社
(やちんほしょうがいしゃ)連帯保証人の代わりに家賃滞納リスクを引き受ける会社。入居者は保証料を支払い、大家は滞納時に代位弁済を受けられます。
礼金
(れいきん)入居時に借主が貸主に支払う一時金。返還されない点で敷金と異なります。
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